協会について

Dプロジェクトキッチンカー協会(DKA)とは

滋賀県に本部を有する「Dプロジェクト キッチンカー協会(DKA)」は、滋賀県におけるキッチンカー事業の発展を推進することにより、業界全体として社会貢献できる団体の構築に取り組み『キッチンカーによるビジネスと社会貢献(社会問題の解決)の両立』を目指して活動する団体です。

Dプロジェクトキッチンカー協会は、「Dプロジェクト」に参加しています!

Dプロジェクトとは?

Dプロジェクト(「第一歩プロジェクト」)とは、公益社団法人 障害者雇用資格認定機構が取り組む、障がい者(おもに精神障害(軽度含む)を対象)の方や心に不調を抱える方の自立を応援する3つの支援活動のことです。

詳しくは、ホームページ(https://heqe.or.jp/)をご覧ください。

協会の目的

キッチンカー業界の認知度を拡大し、社会貢献活動を通じて、イメージアップと社会的地位向上を図ることを目的とする。その目的を達成するために以下の事業を実施する。

事業内容

・業界におけるイメージアップと社会的地位向上
・キッチンカー業界を通じて社会貢献や地域の活性化
・キッチンカー業界の雇用拡大
・キッチンカー事業を通じた社会貢献(障害者雇用・支援)
・キッチンカー業界における起業サポート
・イベント業界における活性化
・食品による安心・安全かつ法令遵守の徹底による食品衛生の向上
・キッチンカーの企画・製造・販売のサポート
・上記に附帯関連する一切の業務

Dプロジェクト キッチンカー協会 SDGs宣言

当協会は、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、事業活動を通じて地域課題の解決および、持続可能な社会の実現に努めてまいります。

②飢餓をゼロに
余った食材は再加工して使用するなど、フードロスの削減に取り組む

③すべての人に健康と福祉を
キッチンカー事業を通じて、障がい者や心の不調による社会適応が困難な方の職業訓練支援・就労支援に取り組む

⑥安全な水とトイレを世界中に
キッチンカーで使用する水は無駄なく使う

⑧働きがいも経済成長も
キッチンカー事業を通じた新しいビジネスモデルの確立と成長を目指し、地域社会への貢献や連携に取り組む

⑪住み続けられるまちづくりを
災害時のキッチンカーによる地域支援体制づくりに取り組む

⑫つくる責任つかう責任 ⑭海の豊かさを守ろう ⑮陸の豊かさも守ろう
キッチンカーで使用する資材は、できる限り、再生やリサイクルができるものにし、ゴミの削減に取り組む

⑰パートナーシップで目標を達成しよう
協会や行政・自治体が相互協力することで、新しいキッチンカー業界の創造と繁栄を目指す

協会概要

名称Dプロジェクト キッチンカー協会
運営管理株式会社DAIGOホールディングス
所在地〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1325番地1
連絡先MAIL メールフォームよりお問い合わせください FAX 0748-36-1029

Dプロジェクト キッチンカー協会 会則

第1章 会則

 第1条(名称)
  本協会は、Dプロジェクトキッチンカー協会(DKA)と称する。

 第2条(運営管理)
  本協会の運営管理は、株式会社DAIGOホールディングスが行う。

 第3条(目的)
  キッチンカー業界の認知度を拡大し、社会貢献活動を通じて、イメージアップと社会的地位向上を図ることを目的とする。その目的を達成するために以下の事業を実施する。
  

第2章 事業

 第4条(事業内容)
  ・業界におけるイメージアップと社会的地位向上
  ・キッチンカー業界を通じて社会貢献や地域の活性化
  ・キッチンカー業界の雇用拡大
  ・キッチンカー事業を通じた社会貢献(障害者雇用・支援)
  ・キッチンカー業界における起業サポート
  ・イベント業界における活性化
  ・食品による安心・安全かつ法令遵守の徹底による食品衛生の向上
  ・キッチンカーの企画・製造・販売のサポート
  ・上記に附帯関連する一切の業務

第3章 会員

 第5条(入会金、会費)
  入会金、年会費は無料とする。

 第6条(入会手続き)
  法人・個人ともに入会申込書に必要事項を記入の上、下記へ郵送する。
  合同会社ワールド・オンライン・システム(京滋支社)[滋賀県近江八幡市土田町1325-1]
  入会審査において、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場合や、反社会的勢力に属する者、及びそれに準ずる者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると協会が判断した場合は入会を承認しない。

 第7条(会員)
  法人、個人は問わず、協会の主旨、目的に賛同し会員規定を遵守するものとする。
  入会は会員規定の内容を十分に理解した上、役員に申請し、その後、役員会にて協議の上、入会を認める。

 第8条(退会)
  退会は法人・個人会員共に協会へ退会届や申し出があった場合は自由に退会出来る。但し、退会後1年間は再入会を不可とする。

 第9条(会員失効)
  会員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失うものとする。
  ・退会
  ・法人の解散、整理、和議申し立てがあった場合
  ・除名
  ・個人の廃業
  ・反社会的組織・集団に属した場合、交友関係をもった場合

 第10条(除名)
  会則に違反した場合やコンプライアンスを遵守していない場合、協会に損害を与えた場合、また、以下の場合などには、協議の上、除名処分にすることができる。
  ・協会の信用を失墜させる言動に及んだ場合
  ・協会の名誉を著しく毀損する言動に及んだ場合
  ・協会の活動を妨害する言動に及んだ場合
  ・道路交通法や食品衛生法、消防法などその他の法令に反する営業をした場合
  ・社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
  ・新たに反社会的組織・集団に属した場合、及び、それらに準ずる団体に属した場合、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際を始めた場合

第4章 役員

 第11条(役員)
  役員は会員の中より2名以上選出し、その内の1名を代表役員(会長)、さらに1名を副代表役員(副会長)とする。

 第12条(職務)
  代表役員は協会を代表し、協会を総括する。
  役員は運営管理の責任者として協会の発展と会員企業・事業主の事業発展に貢献する。

 第13条(任期)
  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第5章 会議

 第14条(会議)
  ・役員会は年1回以上開催するものとする。
  ・開催が出来なかった場合は書面による決議とする。

 第15条(審議・議決)
  協会での審議・決議は役員会にて行う。議決については役員会出席者の役員の過半数とする。

第6章 事務局

 第16条(事務局)
  事務局の運営管理は、合同会社ワールド・オンライン・システムが行い、下記に置く。
  株式会社DAIGOホールディングス(京滋支社)[滋賀県近江八幡市土田町1325-1]

 第17条(統括)
  事務局は役員を中心に、事務局を統括し、円滑な運営を行う。

第7章 会計

 第18条(会計年度)
  協会の会計年度は毎年3月1日より、翌年2月末日とする。

第8章 会員遵守事項

 第19条(食品衛生法)
  販売時には衛生法を遵守し、各自治体保健所の規則に基づいた内容で営業する。
  衛生に関し所轄の保健所から指導を受けた場合は速やかに対応する。
  協会会員が法令違反や処分を受けた場合は会員自身が責任を全うし、協会に一切の迷惑をかけないこととする。また役員会の協議の上、除名処分とする場合もある。
  ブース(キッチンカー)内にはアルコールスプレー、ポリタンク(水)、衛生手袋などで衛生管理を徹底する。
  食品の取り扱いには十分に注意し、食中毒が発生しないよう最善を尽くす。
  販売中の身だしなみに心がけ、帽子やバンダナなどを使用する。
  調理用の制服を決め、準備などの作業用の衣類と分けて使用する。
  ブース(キッチンカー)内に置いて、常に清潔を保つよう清掃を心がける。

 第20条(消防法)
  販売時には消防法を遵守する。
  所轄の消防署から指摘や指導を受けた場合は速やかに対応する。
  ブース内は燃えやすいものを置かないようにする。
  特に火元周辺には十分に注意する。
  火気取扱い時は火元を耐火素材の物で養生する。
  ブースにはブースサイズや、火量に見合った消火器を設置する。
  設置場所は火元周辺に置く。

 第21条(道路交通法)
  協会会員は道路交通法を遵守し、安全運転する。

 第22条(生産物賠償責任保険)
  当協会会員はPL保険(生産物賠償責任保険)の加入を義務とする。

 第23条(営業許可)
  当協会会員は出店に際し、所轄の保健所の営業許可又は臨時営業許可を取得したうえで食品の販売を行う。なお、営業許可の範囲外での販売は禁止とする。
  営業中は所轄の保健所の営業許可証(臨時営業許可証含む)をブース内(移動販売車の場合は車内フロント部分)に掲示する。

 第24条(発電機)
  発電機は取扱説明書の内容を遵守し、燃料等の危険物の取り扱いには十分に注意する。
  発電機の周辺は柵等で囲うなどして、一般のお客様の安全に務める。

 第25条(ブース内マナー)
  営業中はブース内での喫煙、飲酒は禁止とする。喫煙する際は、喫煙指定場所にて行う。

 第26条(情報守秘義務)
  当協会での取り決め事項や当協会の重要情報の漏洩は禁止とする。
  退会後も同様とし、情報漏えいした場合には除名処分や場合によっては法的処置をとる。

第9章 附則

 第27条
  この会則は令和4年10月24日より施行する。

以上